相続とは、ある人が死亡したときに、死亡した人(被相続人)の財産を配偶者や子などの親族(相続人)が引き継ぐことを言います。
相続によって移転する財産は、不動産や現金などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。
負債の相続には、すべてそのまま受け継ぐことになる単純承認、相続財産で負債等を弁済し、それでも余りがあった場合にだけ相続財産を承継する限定承認、相続人が初めから相続人でなかったことになる相続放棄があります。
それぞれメリット、デメリットがありますので、状況をふまえながら選択することになります。
相続人は民法で定められています。 配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は下記の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位:死亡した人(被相続人)の子供。子供がすでに死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
第2順位:死亡した人(被相続人)の直系尊属(父母や祖父母など)。
第3順位:死亡した人(被相続人)の兄弟姉妹。死亡した人の兄弟姉妹その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
※父、母が異なる兄弟姉妹が相続人となる場合もございます。
遺言とは、死亡した人(被相続人)の最終の意思表示のことです。
法律で定められた方式で遺言を作成しておくことにより、相続財産の承継について、死亡した人(被相続人)自身の意思を反映させることが可能となります。
遺言書の作成には一定のルールがあり、遺言者のルールを知らなかったために、遺言書が無効になる場合もよくあります。当事務所では相続で無用なトラブルが起こらないよう、遺言書の作成をサポートさせていただきます。
遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。手軽に自分で書くことができますが、細かい決まりがあるため、形式を守って書かなければ有効な遺言書ではなくなります。
公証人が、遺言者からの遺言の趣旨の口述をもとに作成する遺言書です。最寄りの公証役場へ、前もって遺言の趣旨を伝えておけば早く済みます。スムーズに早く済ませるためのお手伝いをいたします。
自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込み、間違いなく遺言書であることを公証人に、公に証明してもらう遺言書です。遺言の存在を明らかにしながらも、内容は秘密にしておくことができます。
亡くなられた方の遺言書がなく法定相続による場合などは、遺産分割協議によって、誰が、どの財産を、どれだけ取得するかを相続人全員で話し合い、財産を分ける必要があります。
遺産分割を行うためには、相続人の調査、財産(負債を含む)の調査、遺言書の調査等を行います。遺産分割協議終了後に新たな相続人が判明した場合、協議のやり直しとなりますので、正確に行わなければなりません。
当事務所では、後々のトラブルのないように、相続人の調査から遺産分割協議書の作成まで責任を持ってサポートさせていただきます。