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建設業許可申請・産業廃棄物収集運搬許可申請

  • 建設業許可申請について

    建設業許可申請について

    建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことを営業とすることをいい、建設工事の種類に応じて29業種にわかれています。

    建設業許可は、1件の請負代金が500万円未満の工事、建築一式工事の請負代金が1,500万円未満、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅に関する工事の場合以外に必要となります。また、請負金額には消費税が含まれますので、注意が必要です。

    建設業許可を取得することは、社会的信用が得られる半面、厳正な審査を通過しなければならず、その判断には専門的知識を有することになります。
    また、許可取得後も、年に一度の報告書の届出や、5年に一度の更新申請など状況に応じた際に必要となる業務は多岐にわたります。お気軽にお問い合わせください。

  • 許可取得によるメリット

    500万円以上の工事(建築一式工事は木造住宅以外で1,500万円以上、木造住宅では延べ面積150㎡以上の工事)を請負うことができます。これにより自由な営業活動が可能となります。
    また、対外的な信用を得られるので、銀行や保証協会など公的融資による資金の調達がしやすくなる場合もあります。

  • 許可の種類

    都道府県知事許可 1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合
    国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

  • 許可の区分

    【一般建設業の許可】
    1件の工事で一次下請に出す代金の合計が4,000万円以上の工事は請負えません。
    (建築一式工事については6,000万円)

    【特定建設業の許可】
    1件の工事で一次下請に出す代金の合計が4,000万円以上の工事の場合に必要です。
    (建築一式工事については6,000万円)

    自社のみで工事を請負う場合には、工事代金が4,000万円以上であっても一般建設業許可で請負可能となります。
    特定建設業は下請業者の保護、適正な施工の確保のため財産要件、専任技術者の許可要件が一般建設業より厳しくなっています。

  • 建設業許可要件

    建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たしていることが必要です。

  • 1.経営業務の管理責任者としての経験があるものを有していること

    ■許可を受けようとするものが法人の場合、常勤の取締役のうち1人が、個人の場合は個人事業主又は支配人が許可を受けようとする業種に5年以上の経営業務を総合的に執行した経験を有していること。
    ■許可を受けようとする業種以外の業種の経験の場合は6年以上必要です。

    上記の年数の計算は、現在の会社、過去の会社での役員経験及び、個人事業主であった経験などを合算して5年以上あれば可能です(ただし証明する資料が必要になります)。

    【証明資料】
    例)・法人の場合・・・登記簿上で取締役として必要年数が確認できること。
      ・個人の場合・・・確定申告書の写し又は所得証明書で必要年数が確認できること
    (ただし他の会社から給与所得がある場合、常勤性がないと判断されてしまいます)。

  • 2.専任の技術者を有していること

    ■各業種に対応した資格を取得している又はその業種に10年以上の経験を有しているもの。

    例)土木・建築・電気・造園施工管理技士、建築士、技術士など
    10年以上の実務経験の場合(実務経験証明書)を提出する必要があります。

  • 3.請負に関して誠実性を有していること

    ■法人である場合、その法人、役員、支店長又は営業所の代表者、個人の場合には本人、支配人が請負に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと。「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為を行うことをいいます。

  • 4.請負を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

    例)自己資本の額が500万円以上あること、500万円以上の資本調達能力があることが必要です。自己資本で証明する場合と資本調達能力で証明する方法は異なります。

    資本調達能力で証明する場合は500万円以上の残高証明書が必要となりますが、有効期間は約2週間と短いので、他の提出書類に不備がないことをよく確認してから取得するなど注意が必要です。

  • 5.欠格要因に該当していないこと

    以下の欠格要件に該当する場合には、許可を受けることができません。
    ■成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    ■禁錮以上の刑、又は建設業法など刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しないもの。
    暴力団員、暴力団員等が事業活動を支配する者などです。
    他にも欠格要件に該当するものがございますので、詳しくはお問い合わせください。

許可取得までの流れ

  • 1:許可要件に該当するかを確認

    許可取得要件に該当しているかを打ち合わせで確認します。

  • 2:申請書類の準備

    許可要件に該当していれば、資料の収集、書類作成等の準備を行っていきます。
    お客様にご準備いただく書類もございます。ご協力ください。

  • 3:申請

    申請書類と許可区分等に応じた手数料を、本店の所在地を管轄する建設事務所に持参で提出します。
    大臣許可については令和2年4月1日より各地方整備局へ郵送又は持参で提出することになります。

  • 4:審査の期間

    申請書等が受理されてから、知事許可で30日程度、大臣許可で120日程度要します。

  • 5:許可

    許可が出ましたら、許可通知書と申請書副本をお客様にお渡しいたします。
    許可取得後はお客様ご自身で本店・支店・営業所に標識を揚げていただきます。

許可を受けたあとの届出等

  • 変更等の届出

    許可申請書の内容に変更が生じた場合に届出する必要があります。
    本店の所在地、役員等の変更など、変更の際の届出事項は多数あります。

  • 事業年度が終了した場合

    法人、個人にかかわらず事業年度終了後4ヵ月以内に決算書の内容、工事履歴、施工金額等を届出しなければなりません。
    経営事項審査を受審する際にも重要な書類となります。

  • 許可の要件を欠くことになった場合

    受けていた許可の取り消しをしなければなりません。
    しかし、経営業務管理責任者、専任技術者を欠くことになった場合、変わりとなる要件の方がいれば変更の届出をし、建設業を継続できます。

  • 受けている許可の有効期間が満了するとき

    有効期間は5年です。
    引き続き建設業を営んでいく場合は、有効期間満了の日より30日前までに更新の許可申請を提出する必要があります。

  • 新たな許可の申請が必要になるとき

    【業種追加】
    一般建設業の許可を受けている方が、他の一般建設業の業種を追加する場合の申請です。
    また、特定建設業の許可を受けている方が、他の特定建設業の業種を追加する場合も同様です。

    【般・特新規】
    一般建設業の許可を受けている方が、新たに特定建設業の許可を受ける場合。
    また、特定建設業の許可を受けている方が、新たに一般建設業の許可を受ける場合。

    【許可換え】
    ①都道府県知事の許可を受けている方が、県内の全ての営業所を廃止して、他の都道府県に本店を移転する場合は、その都道府県知事に許可換え新規の申請をします。
    ②都道府県知事の許可を受けている方が、他の都道府県にも営業所を設けた場合は、国土交通大臣に許可換え新規の申請をします。
    ③国土交通大臣の許可を受けている方が、他の都道府県の営業所を全て廃止してひとつの都道府県にのみ営業所を設けた場合は、その都道府県知事に許可換え新規の申請をします。

産業廃棄物収集運搬許可申請

  • 産業廃棄物収集運搬許可申請

    ・排出事業者が自ら運搬処理をする場合は必要ありませんが、下請業者や他の業者が排出事業者に代わって運搬処理をする場合には各自治体(都道府県)の許可が必要です。

    ・取得しなければならない自治体は、産業廃棄物を積込む自治体と産業廃棄物を降ろす自治体の許可を取得する必要があります。そのため、運搬の際に通過するだけの自治体の許可は必要ありません。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可要件

    産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たしていることが必要です。

  • 1.講習会の受講が終了していること

    ■財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習を法人の場合は取締役、個人の場合は本人が受講していることが必要です。
    ■講習会の終了証の有効期限は5年間です。

  • 2.欠格要因に該当していないこと

    ■成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    ■禁錮以上の刑を受け、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものなど

  • 3.運搬施設について

    ■運搬車輌、駐車場、運搬容器を有していること
    ■運搬車両、駐車場の使用権限があること
    ■車検証の有効期限が切れていないこと
    ■運搬車輌や駐車場の所有者と使用者、申請者などが異なる場合、賃貸借又は使用貸借契約書が必要になります。

  • 4.事業計画について

    ■収集運搬を行う業務体制が整っていること
    ■運搬先の処分業者が適切な許可を有していること
    ■飛散防止・悪臭対策などを適切に講じられること
     運搬車両の清掃などを適切に行い清潔を保ち悪臭の発生防止に努めるなど

  • 5.経理的基礎を有していること

    産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要となります。
    経理状況(利益が計上できていない、債務超過の場合など)によって、不許可となる場合、中小企業診断士の経営診断書などを提出することで要件を満たす場合があります。
    直前期が債務超過や無税が2期以上続く場合などは、今後5年間の事業収支計画書または、中小企業診断士等の専門的知識を有する者の診断書などの提出を求められる場合があります。

    ■直近3年分の納税証明書(法人は法人税、個人は所得税)を提出します。
    ■法人の場合は、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び、個別注記表)を提出します。
    ■個人の場合は、確定申告書などにより、資産に関する調書を作成いたします。

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