経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性等を総合的に評価する制度です。
国、地方公共団体、公共法人、特殊法人等が発注者である施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設工事の種別ごとに経営事項審査を受けなければなりません。
経営事項審査を受けるには、建設業許可を有している必要があります。
また、実際に経営事項審査を申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び、経営状況分析申請を行う必要があります。
(1)経営状況分析(決算書をもとに、経営状況を審査します。専門の分析機関に申請します。)
(2)経営規模等評価・総合評定値申請(事業年度内の工事売上高、技術職員の数、社会保険加入状況などから経営規模、技術力、社会性等を審査します。)
申請日の直前の事業年度の終了の日(決算日)です。
決算日が3月31日であれば、3月31日時点の経営規模、経営状況、技術力、社会性等を審査します。
経営事項審査は、一度受ければ良いというわけではなく、1年7ヵ月の有効期限があります。
毎年続けて公共工事を発注者から請け負うには、毎年定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
申請の遅れにより審査や結果通知が遅れると、公共工事を請け負う事が出来なくなる場合がありますので注意が必要です。
決算後の変更届を所管の建設事務所へ提出します。
事業年度終了後4ヵ月以内が提出期限です。
経営状況分析を登録経営状況分析機関に申請します。
登録経営状況分析機関から「経営状況分析結果通知書」を受け取ります。
申請に必要な書類を準備し、経営事項審査の予約をとります。
予約の日に審査を受けます。審査する内容、量により審査時間が数時間かかる場合もあります。
所管の建設事務所より「経営規模等評価結果通知書・総合評定結果通知書」が郵送されます。
通知書の郵送までおおよそ2、3週間かかるので、余裕を持って審査日を予約する必要があります。
「経営規模等評価結果通知書・総合評定結果通知書」をもとに、市町村、県、各省庁への入札参加資格審査申請を行います。
入札審査申請の受け付けは、おおよそ2年おきに行われますが、経営事項審査は毎年定期的に受ける必要がありますので注意が必要です。